行政書士志波法務事務所では、宗教法人の認可に向けた以下の業務を行っております
① 宗教法人設立のための枠組みのアドバイス
② 宗教法人の規約の作成
③ 開かれた独立性のある礼拝施設の準備指導
④ 規約制定のための県庁とのやり取り及び申請代行
⑤ 3年間の業務報告および行事策定のアドバイス
⑥ 責任役員会の開催、その他業務運営のサポート
業務報酬は、規約の作成80万円+消費税 その他コンサルティング報酬が月3万円+消費税です。
また、規約制定後の、認可までの月額顧問報酬は月7万円+消費税となっております。
宗教法人の設立までは、数年間かかる物語があります。専門家のサポートをうけ、適切な業務運営を行うことができれば宗教法人の認可ができます。
認可に必要なもの
・信者
宗教活動の基本は信者です。信者がいなければ宗教法人の設立はできません
・礼拝施設
礼拝施設(主たる事務所)が必要です。宗教活動を行う場所です。原則的には代表役員の名義である必要があります。または30年以上の賃貸借契約を結ぶ必要があります。
・宗教活動の実施
責任役員会の開催、会議録の作成、収支予算の決定、収支決算の作成、財産目録の作成、行事の開催、行事写真の記録
宗教法人設立のお問い合わせ先は以下です
県の文化庁になります。
愛知県では、県民生活部学事振興課 宗教法人・学事グループ
住所:名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
電話番号:052(954)6185
また、設立の条件として、
・宗教性の確認 教義の存在、それを信奉する信者の存在、礼拝施設が存在すること ・団体性の確認 規約、意思決定機関の議事録、収支計算書、財産目録等により、 過去3年間の活動実績が確認されること |
が必要になります。
宗教団体であることが確認できた場合、
①設立発起人会の議決 (設立会議の議決) ↓ ②公告 (申請の少なくとも1か月前まで) 包括宗教団体がある場合はその承認 ↓ ③規則認証 ↓ ④所轄庁の手続き (添付書類の審査、受理、審査、認証、謄本の交付) ④の手続き期間は約45日になります。 ↓ ⑤設立登記 |
という流れになります。
規則作成にあたっての注意点
以下の事項を規則に記載することをお勧めいたします。
(1)
①責任役員の定数は6人以上
②監事および評議委員を設置
③責任役員、監事及び評議員のうちには、各役員について、その者及びその親族その他特殊な関係にある者の合計数が、いずれも3分の1以下
この3つが記載してある場合、租税特別措置法第40条の適用を受けることにより、寄付者個人に課税される所得税の非課税措置を受けることができるようになります。
(2)
①同一親族等による役員の総数が3分の1を超えない
②法人の目的が公益の事業
③構成員に余剰金が分配されていない
④構成員や親族に対し特別な利益を与えないこと
⑤残余財産は法人の類似の目的のために処分し、または国庫、地方公共団体に帰属するとされていること
この5つが記載されてある場合、公益認定を受けた法人が清算等する場合の残余財産等の受け入れ先になることが可能です。
☑宗教法人の面倒な手続きの代行を依頼したい
☑手続きの仕方がわからない
☑認可の要件がわからない
既存法人の規則変更も承っております。
行政書士志波法務事務所へご相談ください。
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愛知県岡崎市羽根町貴登野41-8-203
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